大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(さ)4 判決

主 文

原判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役一年および罰金五万円に処する。

被告人において右罰金を完納しない場合は金五〇〇円を一日に換算した

期間被告人を労役場に留置する。

原判決確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理 由

記録によると、昭和四五年一〇月二八日神戸地方裁判所明石支部は、被告人に対

する賍物牙保事件について刑法二五六条二項を適用したうえ、「被告人を懲役一年

及び罰金一〇万円に処する。被告人において右罰金不完納のときは、金五〇〇円を

一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。この判決確定の日から三年間右懲

役刑の執行を猶予する。」との判決を言い渡し、同判決は同年一一月一二日確定し

たことが認められる。

しかしながら、賍物牙保罪の法定刑は、一〇年以下の懲役および五万円以下の罰

金であるから、原判決の罰金刑は法定刑を超えたものであつて、原判決は違法なも

のとして破棄を免れない。しかも、原判決は被告人のため不利益なものであるから、

被告事件についてさらに判決する。

原判決の確定した犯罪事実に法令を適用すると、被告人の所為は刑法二五六条二

項、罰金等臨時措置法二条、三条に該当するので、所定刑の範囲内で被告人を懲役

一年および罰金五万円に処し、換刑処分につき刑法一八条、執行猶予につき同法二

五条一項を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

検察官山根正 公判出席

昭和四六年一二月二一日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 関 根 小 郷

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